対抗要件(たいこうようけん)
民法が定める権利の主張方法の一つである。
この法律要件を備えることによりすでに成立した権利関係、法律関係を他人に対して法律上主張することができる。日本の民法は、所有権の移転等の物権変動が当事者の意思表示だけで生じ、別に何らかの形式を要しないとする意思主義の立場をとった。
その結果、公示の原則を採用するに当たり、対抗要件主義を採用した。
つまり、当事者間では物権変動は意思表示のみで生ずるが第三者に対抗するためには、不動産物権の変動については登記、動産物権のそれについては引渡しが必要であるとする。