物権法定主義(ぶっけんほうていしゅぎ)

民法の原則の一つである。
所有権に代表される物権は物に対し強力な支配力を備えるため、物権の種類・内容を法律で限定し、当事者が自由に物権を作り出すことを許さないとする原則。