固定資産評価基準(こていしさんひょうかきじゅん)
不動産評価方法等の基準の一つである。
土地、家屋および償却資産について、その価格の評価の基準並びに評価の実施方法および手続きを定めた基準で、評価手法の全国的統一を図り、各市町村に適正かつ均衡のとれた評価をさせるための地方税法に基づく総務大臣の告示。
土地または家屋は、この評価基準に基づき固定資産評価員が1月1日現在の時価により評価し、その評価に基づいて市町村長が価格を決定する。
評価基準によれば、宅地は売買実例価額により、家屋は再建築価額を基に、評点式評価法によって評価する。
すなわち各筆または各家屋ごとに評点数を付設し、その評点数を評点1点当たりの価額に乗じて、各筆または各家屋の価額を求める。
具体的には宅地の評価においては、当分の間、標準的な宅地について基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示法による地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定する。