事業所税(じぎょうしょぜい)
市町村が課税する目的税の一つである。
人口、企業が集中している大都市地域で、増大する都市環境の整備に必要な財源を確保するための税。
市町村が課税する。
課税団体は、地方税法で定められ、東京都(特別区の区域に限る)および政令指定都市、首都圏の既成市街地および近 畿圏の既成都市区域を有する市並びに人口30万以上の政令で定める市となっている。
納税義務者は、事業を営む個人または法人で、当該指定都市等の事業所床面積および従業者給与総額を課税標準としている。
税額は、資産割(事業所床面積1㎡当たり600円)および従業者割(年間支払給与総額の0.25%)を加えて算出される。
床面積1,000㎡以下、従業者数100人以下の場合は課税されないが、いずれか一方が超えたときは、その部分につい
て課税される。