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    不動産の鑑定評価(ふどうさんのかんていひょうか)

    不動産の価格を決定する方法の一つである。
    一般の商品の価格が自由なプライス・メカニズムの下で形成されるのに対し、不動産は個別性が強く、取引市場も局限されているので、自由なプライス・メカニズムが成立し難い。
    不動産、特に土地の適正な価格を求めようとすれば、合理的な市場の価格形成機能に代わって不動産の適正な価格を判定する作業が必要となる。
    このような意味で、不動産の鑑定評価とは合理的な市場があったならばそこで形成されるであろう正常な市場価格を表示する価格を、鑑定士等が的確に把握することを中心とする作業である。
    具体的には、次の手順を合理的な判断の下に秩序立てて誠実に行うことである。
    ①鑑定評価の基本的事項の確定
    ②処理計画の策定
    ③対象不動産の確認
    ④資料の収集および整理
    ⑤資料の検討および価格形成要因の分析
    ⑥鑑定評価方式の適用
    ⑦試算価格または試算賃料の調整
    ⑧鑑定評価額の決定
    ⑨鑑定評価報告書の作成。
    →不動産、不動産鑑定業(者)、不動産の価格形成要因、不動産の鑑定評価に関する法律

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