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居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

譲渡者の立場に立った居住用財産に係る譲渡損失の救済措置の一つ。

土地建物等の譲渡による損失については、他の所得との損益通算および翌年以降への繰越しが認められなくなったことから、住宅借入金の残高があるにもかかわらず、譲渡代金で住宅借入金を返済しきれない場合に認められる制度。譲渡資産に係る住宅借入金の残高のあることが要件となっており、この金額から譲渡代金を差し引いた範囲内で譲渡損失の損益通算および繰越控除が認められる。

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