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相続財産の評価(そうぞくざいさんのひょうか)

相続税に関する手順の一つである。

相続税法は、相続または遺贈により取得した財産の価額は、取得時の時価により、債務控除の金額は、その時の現況によって評価する「評価の原則」を定めているが、ほとんどの財産は「財産評価基本通達」(国税庁長官通達)により評価する。

主な評価方法は次のとおり。

①宅地の評価は、一画地の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価額倍率方式により行う。

②農地(田・畑)の評価は、耕作の単位である一区画の農地ごとに、純農地および中間農地は固定資産税評価額倍率方式により、市街地周辺農地および市街地農地は宅地比準方式により行う。

③家屋の評価は、原則として、一棟の家屋ごとに、その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により評価する。

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