行政財産(ぎょうせいざいさん)
財政・租税に関する法律用語の一つ。国有財産法で は,国有財産のうち公用財産,公共用財産,皇室用財産,企業用財産に該当するもの,地方自治法では,普通
地方公共団体において,公用,公共用に供されている財
産等が行政財産と定義されている。
財政・租税に関する法律用語の一つ。国有財産法で は,国有財産のうち公用財産,公共用財産,皇室用財産,企業用財産に該当するもの,地方自治法では,普通
地方公共団体において,公用,公共用に供されている財
産等が行政財産と定義されている。