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会社更生法(かいしゃこうせいほう)

経営危機に陥ってはいるか、再建の可能性を持つと考えられる会社の維持・更生を図るために、1952年に制定された法律である。

会社が裁判所に会社更生法の適用を申請し、これが認められると手続きが開始される。

会社の持つ財産の管理は管財人の手にゆだねられることとなり、管財人は株主や債権者の立場や利害を調整しつつ更生計画を作る。

企業が破産によって崩壊してしまうと、株主や債権者、従業員が多大な損害を受けることになり、会社の事業規模が大きければ大きいほど損害も広範囲にわたるため、極力会社を倒産させずに更生させるという目的でこの法律が作られた。
上場企業が会社更生法の適用を申請した場合には3ヵ月後に上場廃止となる。

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