賃借権の譲渡・転貸(借)
民法上定められた賃貸借の性質の一つである。
賃貸借契約に基づき賃借物を使用・収益する賃借人の地位を第三者に譲渡することを約することを賃借権の譲渡といい、賃借人(転貸人)が賃借物につき第三者(転借人)と賃貸借契約を締結することを転貸(借)という。
両者の差異は、原賃借人が賃貸借関係から抜けるか否かにある。
民法上、賃借権の譲渡・転貸(借)には賃貸人の承諾が必要であり、無断で譲渡・転貸した場合には、賃貸人は契約を解除することができる。
しかし、借地法上「譲渡、転貸の許可の裁判」を求めることができ、また判例上「背信行為と認めるに足りない特段の事情が存するときには、賃貸人は契約を解除することができない」という理論が確立されている。