更地(さらち)
鑑定評価における不動産の類型のうち宅地の分類の一つである。
鑑定評価上の宅地の類型に属し,建物等の定着物がなく、かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利が付着していない土地をいう。
鑑定評価に当たっては、その土地の最有効使用を前提として、更地並びに自用の建物およびその敷地の取引事例に基づく比準価格、土地残余法に基づく収益価格を関連付けて鑑定評価額を決定するが、埋立地、造成地で再調達原価が把握できるときは積算価格をも関連付ける。
また、当該更地の面積が大きい場合等には、開発法による価格を比較考量する。