建築物の高さの制限 HOME > 不動産投資用語 > け > 建築物の高さの制限 建築法規の用語の一つである。 第一種または第二種低層住居専用地域、高度地区での高さ制限、道路・敷地境界からの後退距離に応じた高さ制限がある。 関連記事土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)前金保全 (まえきんほぜん)曲がる(まがる)契約の解除(けいやくのかいじょ)立退料 (たちのきりょう)山 林(さんりん) お金を増やす4つのポイント Oお金をつくる Gお金を減らす Kお金をふやす [お金をまもる 初めて学ぶ方へ 1女性主催 初心者向け 東京キャッシュフローゲーム会 2将来必要な資産の作り方 資産運用勉強会 セミナー 3はじめての不動産投資 勉強会 セミナー 勉強会 vゲームで楽しく体験する v講座でノウハウを手にいれる vスクールで仲間ワイワイする vオンラインで自宅で身につける よくあるご質問 参加ガイドライン 主催者コラム 株式投資用語 不動産投資用語 個別に相談する お問い合わせ h掲載メディア