収用等の場合の課税の特例
収用等に認められた租税特別措置の一つである。
上地や借地権、建物等の棚卸し資産以外の資産が、土地収用法等特定の法律の規定により、あるいは収用権が認められる公共事業のために、収用、買取り、消滅、取壊し等されて補償金等を取得した場合に認められる課税の特例。
代替資産の取得による課税の繰延べまたは5,000万円の特別控除のいずれかの特例を選択して適用することができる。
課税の繰延べの特例は、取得した補償金等で、その収用等のあった日の同一年中や収用等のあった日から2年以内(特定の場合には例外がある)に、収用等により譲渡した資産と同種の資産を取得した場合に認められる。
この場合の同種の資産は、同じ効用を有する一組の資産または事業を継続するための事業用資産でもよい。
課税の繰延割合は100%とされているので、補償金等が代替資産の価額を超える場合には、その超える部分の譲渡があったものとされ、その部分について課税されるが、代替資産の価額が補償金等を超える場合には課税されない。