借地権(しゃくちけん)
土地利用に関する権利形態の一つである。
建物の所有を目的とする賃借権および地上権を借地権という名称の下に一本化し、さらに対抗力の付与、存続期間の延長(一時使用のものを除く)等を図った。
賃借権には譲渡性がないが、地上権には譲渡性があるという根本的差異は解消されていない。
借地権には、大別して契約の更新が認められる普通借地権と、契約の更新が認められない定期借権がある。
土地利用に関する権利形態の一つである。
建物の所有を目的とする賃借権および地上権を借地権という名称の下に一本化し、さらに対抗力の付与、存続期間の延長(一時使用のものを除く)等を図った。
賃借権には譲渡性がないが、地上権には譲渡性があるという根本的差異は解消されていない。
借地権には、大別して契約の更新が認められる普通借地権と、契約の更新が認められない定期借権がある。