一団の土地(いちだんのとち)
土地取引における用語の一つである。
土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとかたまりの土地で、当事者の一方または双方が、一連の計画の下に土地に関する権利の移転または設定を行おうとするその土地のこと。
個々の土地の面積が小さくても一団の土地として合計面積が国土利用計画法の一定規模以上となる取引は届出の対象になる。
土地取引における用語の一つである。
土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとかたまりの土地で、当事者の一方または双方が、一連の計画の下に土地に関する権利の移転または設定を行おうとするその土地のこと。
個々の土地の面積が小さくても一団の土地として合計面積が国土利用計画法の一定規模以上となる取引は届出の対象になる。