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収用等の場合の課税の特例

収用等に認められた租税特別措置の一つ。上地や借地
権,建物等の棚卸し資産以外の資産が,土地収用法等特
定の法律の規定により,あるいは収用権が認められる公
共事業のために,収用,買取り,消滅,取壊し等されて
補償金等を取得した場合に認められる課税の特例。代替
資産の取得による課税の繰延べまたは5,000万円の特別
控除のいずれかの特例を選択して適用することができ
る。課税の繰延べの特例は,取得した補償金等で,その
収用等のあった日の同一年中や収用等のあった日から2
年以内(特定の場合には例外がある)に,収用等により
譲渡した資産と同種の資産を取得した場合に認められ
る。この場合の同種の資産は,同じ効用を有する一組の
資産または事業を継続するための事業用資産でもよい。
課税の繰延割合は100%とされているので,補償金等が
代替資産の価額を超える場合には,その超える部分の譲
渡があったものとされ,その部分について課税される
が,代替資産の価額が補償金等を超える場合には課税さ
れない。

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