賃借権の物権化(ちんしゃくけんのぶっけんか)
不動産の賃借人に対する法的保護制度の一つである。
賃借権は民法上、排他性を有しない債権であり、その権利としての力が弱かったために、不動産の賃貸借については主として特別法による強化が図られ、排他性を有する物権に近いものとされた。
具体的には、
①対抗力の付与
②存続期間の延長
③投下資本の回収の容易化(譲渡・転貸の制限の緩和)
④妨害排除請求権の承諾等が挙げられる。
不動産の賃借人に対する法的保護制度の一つである。
賃借権は民法上、排他性を有しない債権であり、その権利としての力が弱かったために、不動産の賃貸借については主として特別法による強化が図られ、排他性を有する物権に近いものとされた。
具体的には、
①対抗力の付与
②存続期間の延長
③投下資本の回収の容易化(譲渡・転貸の制限の緩和)
④妨害排除請求権の承諾等が挙げられる。