制度信用取引(せいどしんようとりひき)
証券取引所の規則によって決済の期限や品貸料が決められている信用取引のことである。
制度信用取引を行える証券は、証券取引所に上場している株式等に限られている。
1998年12月から、今までの信用取引の名称が制度信用取引となり、決済の期限は6ヵ月以内になった。
また、制度信用取引の場合、証券会社は貸借取引を行うことが可能である。(「貸借取引」参照)
証券取引所の規則によって決済の期限や品貸料が決められている信用取引のことである。
制度信用取引を行える証券は、証券取引所に上場している株式等に限られている。
1998年12月から、今までの信用取引の名称が制度信用取引となり、決済の期限は6ヵ月以内になった。
また、制度信用取引の場合、証券会社は貸借取引を行うことが可能である。(「貸借取引」参照)