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損失補填(そんしつほてん)

証券会社が有価証券の売買において損失を被った際に、顧客に対して穴埋めをすることである。

1991年に大口投資家に対する巨額の損失補填が明るみに出て大問題となり、同年の証券取引法改正で禁止された。

証券会社が事前に投資家に対して損失の穴埋めを約束(損失補償)して勧誘を行うことも禁止されている。

なお、1991年の証券会社によるスキャンダルは、翌92年に「証券取引等監視委員会」が設置されるきっかけとなった。

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