地代家賃増減額請求権(じだいやちんぞうげんせいきゅうけん)
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一つである。
借地・借家契約の当事者が、公租公課、地価の高騰その他の事情の変更により、約定の地代、家賃が不相応となった場合に、相手方にその増額または減額を請求することができる権利。
借地借家法が定める当事者間の利害調整手段の一つである。
借地・借家契約の当事者が、公租公課、地価の高騰その他の事情の変更により、約定の地代、家賃が不相応となった場合に、相手方にその増額または減額を請求することができる権利。