信託受益権(しんたくじゅえきけん)
不動産信託に関する権利の一つ。信託銀行に,資産
(債権や不動産等)を信託し,その資産から生まれる収
益と元本を受け取る権利のこと。信託受益権は委託者に
帰属する場合と第三者に帰属する場合がある。前者の場
合の形態を自益信託,後者の場合の形態を他益信託と呼
ぶ。
不動産信託に関する権利の一つ。信託銀行に,資産
(債権や不動産等)を信託し,その資産から生まれる収
益と元本を受け取る権利のこと。信託受益権は委託者に
帰属する場合と第三者に帰属する場合がある。前者の場
合の形態を自益信託,後者の場合の形態を他益信託と呼
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