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相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

高齢化の進展を考慮した政策の一つである。

次世代への資産移転の円滑化等を図るため採られた、相続税・贈与税の一体化措置。

親から子への生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、相続時には生前贈与財産を加算して相続税を算出し、支払った贈与税を控除する制度である。

これにより、生前贈与の有無にかかわらず、相続税は同額となる。

贈与時に2,500万円の特別控除(累積で、限度額まで複数年にわたって適用される)があり、これを超えると一律20%の税率で贈与税が課税される。

贈与者(親)65歳,受贈者(子)20歳以上等の要件がある。

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