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    宅地並み課税 (たくちなみかぜい)

    固定資産税における用語の一つである。
    宅地と農地との固定資産税評価額の均衡を図り、適正・公平な課税を行うために設けられた制度。
    市街化区域農地(生産緑地地区の区域内等にある農地を除く)のうち、三大都市圏の特定市に所在する農地(特定市街化区域農地)に対しては、固定資産税および都市計画税の適正化措置(いわゆる宅地並み課税)が行われている。

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