地役権(ちえきけん)
民法の物権の一つである。
自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する物権。
他の物権と異なり、承役地の所有者も一定の範囲で承役地を利用することができる。
地役権には随伴性という特性があり、要役地の所有権等が移転すれば、特約のない限り地役権も移転する。
地役権の例としては、他人の土地を通行するための通行地役権、溝あるいは送水管を設けて引水する引水地役権、眺望を妨げるような建造物を建てさせない架空電線下の地役権等がある。
民法の物権の一つである。
自己の土地(要役地)の便益のために、他人の土地(承役地)を利用する物権。
他の物権と異なり、承役地の所有者も一定の範囲で承役地を利用することができる。
地役権には随伴性という特性があり、要役地の所有権等が移転すれば、特約のない限り地役権も移転する。
地役権の例としては、他人の土地を通行するための通行地役権、溝あるいは送水管を設けて引水する引水地役権、眺望を妨げるような建造物を建てさせない架空電線下の地役権等がある。