住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
相続税法に認められた住宅取得にかかわる特例措置の一つ。
住宅投資促進のため、住宅の取得または増改築に充てる資金を贈与により取得した場合に、相続時精算課税の特例として創設された制度。
5分5乗による低率な税率が適用される住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例との選択適用により、平成17年12月末まで実施された。
一般の相続時精算課税制度に比し、65歳未満の親からの贈与であっても適用があることと、1,000万円の住
宅資金特別控除額を上乗せして、相続時精算課税制度の特別控除が3,500万円まで拡大されることが特徴となっている。