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代物弁済の予約(だいぶつべんさいのよやく)

債権者が債権を保全するために行う手段の一つである。
金銭債務を負う債務者が期限内に弁済しないときに、債務者所有の不動産等の物の所有権を債権者に移転する予約である。
予約完結の意思表示を要する狭義の代物弁済の予約と、債務不履行が生じるとただちに予約が完結する停止条件付代物弁済契約との2種がある。
代物弁済それ自体は本来債権の消滅原因の一つであるが、不動産を目的物とした代物弁済の予約は、仮登記を行うことで対抗要件を備えることができるため、担保として用いられる。
これを規制するため、昭和53年に「仮登記担保契約に関する法律」が制定され、以後はこの法律が適用されている。
通常、抵当権の設定と併用されるものが多い。

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