事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)
契約に関する原則の一つである。
すべての契約は、暗黙のうちに「その契約を締結したときの事情がそのまま継続する限りにおいてのみ効力を有する」という契約を含んでいると考えられるため、契約当時の社会的な事情に変更が生じたときに、契約は信義・公平の見地から改定するか、それができないときには、解除を認めるべきという原則。
要件として
①当事者が予見できずまたは予見しえない著しい社会的事情の変更であること
②契約の文言どおりの拘束力を認めることが信義則に反する結果となること等が必要である。