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住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)

所得税の税額控除の一つ。住宅ローン控除といわれる
もので,住宅借入金等を有する場合,年末のローン残高
に応じ,一定額を税額控除する。個人が,一定の新築住
宅もしくは一定の既存住宅の取得または自己の居住の用
に供している家屋に一定の増改築等をして,これらの家
屋を自己の居住の用に供した場合(取得等の日から6ヵ
月以内に限る)において,その者が当該住宅の取得等に
係る借入金等を有するとき,その居住の用に供した年に
応じ以後10年間(合計所得金額が3,000万円以下の年に
限る),所得税の税額控除が認められる。償還期間10年
以上の金融機関等からの借入金,割賦払債務等を負担し
て住宅の取得等をした者で,控除額は,平成16年から20
年までの居住年に応じ,借入金等の年末残高の1~0.5
%である。

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