不動産(ふどうさん)
民法が定める物の種類の一つ。動産と対をなす概念。
土地またはその定着物のこと。定着物の代表的な物は,
建物,石垣および樹木であるが,これらのうち,建物お
よび立木法にしたがってされた樹木あるいは立札等の明
認方法が施された樹木は,法律により土地とは別個の不
動産とされている。
民法が定める物の種類の一つ。動産と対をなす概念。
土地またはその定着物のこと。定着物の代表的な物は,
建物,石垣および樹木であるが,これらのうち,建物お
よび立木法にしたがってされた樹木あるいは立札等の明
認方法が施された樹木は,法律により土地とは別個の不
動産とされている。