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経済勉強会と投資信託のスクール「投信マスター」

経済と投資信託の初心者向けスクール

何も分からないゼロの初心者の状態から経済と投資信託を身に付けるスクールです。

株ダービー

経済や投資信託の超初心者の方でも
楽しく学び実践することができる
経済と投資信託スクールのご案内です。

 

【なぜ、経済と投資信託なのか?】
投資信託の価格の動きは、経済によって上下します。

経済を学ぶことにより、投資信託の価値や将来性を見極められるようになり
大きいリターンを手にすることができるからです。

 

例えば、
「なぜ、アメリカの株価が上がったのか?」
「緩和したら、なぜ株価が上がるのか?」
「コロナショック後に株価がすぐに上がったのはなぜか?」
「債券と株の関係性」
「成長する国の通貨は上がるのか?」
これらの基本的な経済を理解することで今後何が起こるのか考えられる力が身に付くのです。

 

<投信マスター概要>
「経済のことがわからない」
「緩和って何?」
「投資信託って何を選んだらいいの?」
「投資信託のリスクって何?」
「投資信託の手数料ってどのくらいかかるの?」
「NISAやidecoってどういう制度なの?」
っという方のために

経済と投資信託をきちんと理解して自分で投資信託を選べるスクール「投信マスター」を行います。

 

なぜ、この「投資信託スクール」を
行うことになったか!?
経緯をお伝え致します。

 

私たちは様々な投資の勉強会を行っています。

 

今までにご参加頂いた人数は
10000人以上です。

大変ありがたいです。

 

そして、今の日本ではNISAやideco等の制度もあり投資信託に興味を持って投資をスタートされる方がとても多いです。

とても良いことだと思っていました。

 

しかし、実情は投資信託のことをあまり理解せずにはじめてしまい大損したり、リスクを理解していないまま購入している方が多いことに気付きました。

まさに、無免許状態でいつ事故をおこすかわからない状態です。

 

日本では、資産運用の勉強をする環境が少ないことが原因だと思いました。

そこで私たちは投資信託のことが全くわからない初心者の方でも投資信託のことをきちんと理解して自分で投資信託を選べるようになるまさに「ファンドマネージャー」を目指すスクールを行います。

※ファンドマネージャーは自分で投資信託等を選んで売買するプロの方を言います。

 

さらに、
投資信託が全くのど素人の方でも
投資仲間楽しく学び実践する環境を整えました。

 

「投資信託スクール」
の4つのポイント

1、投資信託の基礎を定期的に学ぶ
2、学んだことをアウトプット
3、投資仲間を持つ!
4、とにかく楽しむ

 

投資信託の上達のヒケツは
「基本に忠実に・楽しむこと・続けること」
正しく学んで実践すれば、
どんな方でも実践が可能です!

 

「投資信託スクール」では
「「投資信託の基本」
を最初にお伝えします。

投資脳をがっちり作りましょう。
よければご参加ください。

 

【講師】
ワタナベ氏
国立大学卒業
現在シンクタンク勤務

 

【内容】
1.投資信託の基礎

2.投資信託の可能性

3.何を買えばいいの?

4.投資信託のリスク

理解できますので勉強会でこのノウハウを手に入れてください。

 

【よくある質問】

■投資をする預貯金が十分にありません。
投資信託は月1000円からはじめることが可能です。
(※スクール参加費用はかかります)

■全くの初心者でも参加できるの?
もちろん可能です。
初心者の向けのスクールです。

■仕事の関係で定期的に参加できないのですが?
月1回参加ができない方は
収録動画を月1回配信してますので大丈夫です。
スクール生だけのグループページで情報共有
しますのでご安心ください。

 

【以下の方は参加をお断りしております。】
・20歳未満の方
・ネットワークビジネスに参加されている方
・不動産の営業及び近い職の方
※システムエンジニア・経理の方等のご参加は問題ありません。以下、同様です。
・FP、保険会社、銀行勤務、証券会社勤務、金融商品の仲介人
・勧誘目的の方
・暴力団及び関わりのある方
・ご自身でゲーム会を主催する目的の方
・10分以上の遅刻をされた方
・コーチング関係
・当勉強会と類似の勉強会を行おうとしている方
・お金や投資の勉強会の主催者及びお手伝いされている方

※ご自身のイベント案内目的の方はご参加をご遠慮頂いています。

 

【動画閲費用】

1000円

お振込を確認しましたら、お申し込み頂いたメールアドレスに

動画のパスワードをメール致します。

※弊社の勉強会にご参加された方しか動画は送っておりませんので、

まずは弊社の勉強会におこしください。

 

 

 

 

 

特定商取引法上の表示(「投信マスター」について)

 

 

 

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