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みなし譲渡所得(みなしじょうとしょとく)

課税の公平を図るため課税対象に取り込む方策の一つである。

無償譲渡等により不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡が
あったものとみなして課税すること。

時価による譲渡とみなぎれる場合には、法人に対する贈与、遺贈および時価の2分の1未満で行われた譲渡、並びに限定承認に係る相続および個人に対する包括遺贈がある。

これらは、被相続人および贈与者のキャピタル・ゲインに対して課税するものである。

なお、土地の長期賃貸による権利金等がその土地の価格の2分の1を超える場合や、資産が消滅すること等によって補償金等を受け取った場合も、譲渡所得として課税される。

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