自分らしい人生を手に入れる!
お金のガッコウ

お金持ちが行っているお金のヒミツ「お金がドンドン増える」メール講座

■宝くじと公営ギャンブルの税金 資産形成テクニック■_

【お金のガッコウ通信】

※ラインでは、本コラム・勉強会無料チケット・

お得な情報がいち早く届きます。

 

LINEのID検索「 @qzt8845g 」もしくは

 

スマホの方はこちらをクリックで直に繋がれます。

 

メルマガでも送っておりますのでご希望の方はこちらからご登録をお願いします。

 

────────────────

 

みなさん、こんにちは。

 

田島です。

 

今年も1カ月ちょっと経過しました。

 

毎年この時期に

楽しみにしているのが
実は、「年賀状のお年玉」です。

 

お年玉付き年賀はがき
一等は、
現金30万円または電子マネー31万円分

等がもらえます。

 

自分が受け取った年賀状を調べましたら、

当たっていませんでした。

 

年賀状は年々受け取り枚数が

減っていて今では数枚しかないので

楽しみではありますが期待はしていないものも

「当たったら嬉しいな~。」

と思っています。

 

お年玉付き年賀はがきや

宝くじは当たらないイメージです。

 

一般的に宝くじの当選確率は
もっとも人気がある

年末ジャンボ宝くじで

1枚当たり2,000万分の1で、
パーセントにすると、0.00000005%
と、言われています。

 

そして、期待値は約50%です。

 

なので100円投資しても平均50円しか返ってきません。

 

なので知っている方は

宝くじをギャンブルと言うわけですね。

 

しかし、「くじ」という名前がいいですね。

 

ギャンブルしない方も

「くじ」なら買う方もいるわけです。

 

また、ギャンブルと

呼ばれるものはいろいろとあります。

 

公営ギャンブルは
「競馬」「競輪」「競艇」
「オートレース」の4種類。

 

それ以外にも大枠では
「宝くじ」や「Toto BIG」なども
あります。

 

確率論的には
日本の公営ギャンブルは
長期的には負けることが決まっています。

 

そもそも、
胴元の取り分が決まっていて、
掛金の残りをギャンブルの参加者が

分け合う仕組みだからです。

 

そんな、確率が低いと言われている
「宝くじ」ですが
実は知人で身近に宝くじを当てた人が
2人います。

 

一人は、商店街にあるお花屋さんです。

 

宝くじ1億円が当たったから

もう数十年前ですが、

そのときはお花屋さんを改装して

立派なビルになっていました。

 

もう一人は、
15年以上前に参加した
勉強会の講師の方です。

 

少し仲良くなって
ご飯食べていたんですが
200万円当たったと、喜んでいました!

 

当たったお金をどうしたかというと
家族と豪遊して1日で使い切ったそうです。

 

「もっとお金の勉強をしましょう!」
と、心の中でツッコミました。

 

さて、収入を得たら
頭にチラつくのは
「税金」のこと。

 

そう、人間は生きている限り
「死と税金からは逃げられない」
です。

 

【公営ギャンブル、宝くじの税金】

 

宝くじは
当たったお金は「当せん金付証票法」で
非課税所得と定められています。

 

つまり確定申告をする必要もない
ということです。

 

お年玉付き年賀はがきは
懸賞で現金が当たると一時所得(※個人の場合)となりますが

他に一時所得がない場合は、控除が50万円あるのに対して、

懸賞金が30万円なので税金を納める必要はありません。

 

打って変わって
公営ギャンブル。

 

例えば競馬です。

 

競馬の払戻金に税金がかかるというのは、
日本の税法で定められています。

 

ひと昔前にこんなニュースがありました。

 

2012年と14年の2回
日本中央競馬会(JRA)の「WIN5」を的中し、
4億3000万円の払戻金を手にした方がいました!

 

その2年後、
大阪国税局がその男性を所得税法違反の疑いで
大阪地検に告発しました!

 

理由は、その男性が
確定申告せず納税を一切しなかったからです。

ちなみに追徴税額は、約7200万円です。

 

凄いですね、税金。

 

基本的に、競馬の払戻金は原則「一時所得」になります。

 

一時所得とは、読んで字の如く一時的に得られる所得です。

 

一応控除がつかえるようになっていまして
特別控除額(最高50万円)の範囲内でしたら
課税対象とはなりません。

 

この男性は、
馬券は競馬新聞の情報をもとに買われていたものなので
趣味の範囲で競馬を行なっていたものと
国税庁に判断されました。

 

なので、「一時所得」

として課税したということです。

 

さて、同じ馬券でも
必要経費が広く認められる「雑所得」と
判断されるケースもあります。

 

2013年3月に最高裁が、
費用をかけてソフトウェアなどを開発して
「事業」として長期間
馬券を購入している場合
「営利目的とする経済活動で生じた所得」として
雑所得に該当すると判断しました。

 

そして、
当たり馬券以外のハズレ馬券も

経費に当たると認めました!

 

競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の
一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例

 

裁判所HP 最高裁判所 裁判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84934

 

高額配当が期待できる「夢の馬券」を手にするにも
そのプロセスによって
税金のかけられ方って違うんようです。

 

どんなに、高額なお金をつくっても
最近日本では
「貯蓄税」が導入されるんじゃないか
という噂もあります。

 

例えば、銀行に預けている預金が

1,000万円を超えたら、
その預金に対して毎年2%の税金がかかる
というものです。

 

えー!と思いますが、
過去に、日本では
高額資産所有者に税金がかかる「富裕税」
というものが1950年に一度導入されました。

 

個人の資産をどうやって

評価・把握するのかという問題から、
1953年に廃止されました。

 

ちなみに、海外の銀行口座って
一定の預金が入ってないと
税金じゃないですが
お金(手数料)取られるんです。

 

それが、世界標準らしいです。

 

ギャンブルで入ったお金
ご祝儀でもらったお金
投資で増やしたお金
頑張って働いたお金

 

どんなお金でも
入ってきたお金は
まず「税」のことを考えないと
ダメですね。

 

これこそ、

学校で教えて欲しいものですが

今の日本では自分で勉強して守ることが

最善のようです。

 

また、勉強会で会いましょう!

 

━━━今日の一言━━━

 

お友達・知人紹介キャンペーンを行っています。

 

弊社の勉強会をご紹介いただけませんか?
もし、よければですが
お友達や知人や家族の方をご紹介下さい。

 

弊社に初めて来られる方をご紹介いただいた場合は
ご紹介者様に3000円分のAmazonギフト券を差し上げます。

 

知人の方は参加費無料とさせていただきます。

 

※お申込みフォームの備考欄(お問い合わせ欄)に
ご紹介者のお名前をご記入ください。

 

対象の勉強会は

下記の勉強会スケジュールカレンダーに記載されていて

参加可能な勉強会が対象です。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━
★勉強会スケジュール カレンダー
━━━━━━━━━━━━━━━━

 

今月来月の勉強会日程はここからチェック!
https://okaneno-gakko.jp/schedule

 

━━━━━━━━━━━━━━━━

 

h掲載メディア

メディア掲載

友だち追加