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■お賽銭は経費になる? 資産形成テクニック■

 

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みなさん、こんにちは。

田島です。

 

あと数日で2023年が終わりますね。

そして2024年、辰年が始まります。

 

干支にまつわる相場の格言では、
「辰巳(たつみ)天井」

と言われていますが

格言通り株価が天井をつけるのか

それとも逆に飛躍をするのか。

 

来年も相場から目が離せませんね。

 

ところで

皆さんは初詣に行きますか?

 

明治神宮の三が日の人出予想はなんと、

約310万人!

 

元旦の昼間で

一番人出が多い時間帯は

参拝に2時間ほどかかるようです。

 

さすが初詣の参拝者数日本一で

有名な神社ですね。

 

初詣に行くと、

お賽銭やご祈祷など

出費が発生します。

 

ここで

個人法人に関わらず、

経営者なら浮かぶ疑問。

 

これって経費になるの?

 

【お賽銭は経費になる?】

 

結論から言うと、

法人は、常識の範囲内なら

経費にできる可能性が高いですが、

個人事業主だと難しいかもしれません。

 

※個人事業主と会社経営者の違いは、

法人登記しているかどうかです。

 

なぜ個人事業主が経費にできないのでしょう。

 

その理由は、

利益追求することを目的とする法人に対して、

個人の場合は私用との境界線が曖昧であり
証明することが難しいから、

ということのようです。

 

裁判で争った例もあるようですが、
業務との関連性や必要性を欠くとして

個人事業主の経費としては
認められませんでした。

 

うーん、残念。

 

法人であれば、

「商売繁盛」や「安全祈願」などの

初穂料や玉串料は「寄付金」として

経費として認められる可能性が高くなります。

 

お札や熊手、破魔矢などは、

物品を購入したということで

「消耗品費」として計上が可能なようです。

 

つまり、

経費にできるかどうかの考え方として

「事業と関係ある支出なのか」

がポイントになります。

 

ただ、お賽銭入れた場合、

領収書がありませんよね。

 

「お賽銭を払ったから領収書ください」

なんて言えないし、

こんな時は、出金伝票を書けばいいようです。

 

出金伝票は、お賽銭の他にも

香典や祝い金など領収書をもらいにくい

出費の時にも使えますよ。

 

事業と関係があれば、

現地までの交通費や拝観料も

経費にできる可能性があります。

 

今後起業を考えている人は

知っておきたいマメ知識ですが、

きちんと経費になるものだけ計上することや

必ず税理士さんに確認をしてくださいね。

 

さて、

話は変わりますが

これが2023年最後のメルマガになります。

 

今年もお金のガッコウマネ学を

ご愛顧いただきありがとうございました。

 

新しい企画も進行中です。

来年も楽しく学んで実践し、

資産を増やしていきましょう!

 

良いお年をお迎えください。

 

また、勉強会でお会いしましょう。

 

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