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    位置指定道路(いちしていどうろ)

    建築基準法が道路として定める5種類の道路の一つである。

    土地を建物の敷地とするために道路法等によらないで新たに造られる道路で、特定行政庁から位置の指定を受けた道路。

    建築基準法第42条1項5号によるため「5号道路」とも呼ばれる。

    原則としては私道で、多くは行き止まりとなっている。

    指定を受けるための申請に当たっては、関係権利者の同意が必要である。

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