■確定申告と医療費 資産形成テクニック■_
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みなさん、こんにちは。
田島です。
そろそろあの時期がやってきましたね。
それは、確定申告!
昨今の投資ブームもあり
確定申告が必要な方も増えていると思います。
私の知人では、仮想通貨で
利益を出した方が税金に悩んでいました。
仮想通貨はある一定の利益を出すと
半分ほどが税金ですからね。
ちなみに確定申告というと、
事業や投資、不動産業をしている人がするもの
というイメージがあります。
普通のサラリーマンでも
やっておいた方が良い場合がありますし
メリットがある場合があります~。
例えば、医療費控除とかです。
【使える医療費控除】
医療費控除とは
一定以上の医療費(年10万円以上)が
かかった人が受けられる控除です。
(厳密に言うと違うのですが
ざっくりとです。)
「特別な治療でもしなきゃ
10万円なんて使わないでしょ~。」
って、思われるかと思います。
実は医療費控除は、範囲がけっこう広いです。
病院にかかった費用だけじゃなく
場合によっては市販薬や栄養ドリンク、あんま、整体などの費用も
医療費控除に含めることができるのです。
・市販薬
病気や怪我、身体の不調などの症状を治すために
買った物であること。
特に病気や怪我をしたわけではないけれど、
もしものときのため買っているという
「置き薬」は不可です。
・栄養ドリンク
病気、怪我、身体の不調などの症状を
改善するために買った物であり、
なおかつ「医薬品」であることが必要です。
・あんま、マッサージ、鍼灸等
身体の不調などの症状を改善するために受けたもので、
「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」
「きゅう師」 「柔道整復師」のいずれかの
国家資格を持つ人から施術を受けた場合。
定義は、身体に何か不具合があるときの費用はOKだけれど、
予防のためのものはNGということです。
他にも、病院での禁煙治療や、
ED治療も医療費控除の対象になります。
AGA(薄毛)治療は、何かの病状による
脱毛などは対象だそうです。
なんで~?
って不思議なことは
普通のメガネやコンタクトレンズは、
医療費控除の対象にならないようです。
何故か、
視力回復のためのレーザー治療ですが
これも実は、医療費控除の対象です。
また、最近出てきた
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)という、
近視改善の治療法がありますが医療費控除対象です。
さらに、
虫歯の治療の時に、銀歯は健康保険の対象となりますが、
セラミックは健康保険の対象となりません。
しかし、虫歯の治療のセラミック等、健康保険適用外でも
治療目的であれば医療費控除の対象です。
人間ドック等の予防関係でも控除を狙っている方は下記をご覧ください。
国税庁HP セルフメディケーション税制
という制度もありますので詳しくは下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm
国税庁HP 医療費控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
とまあ、色々記載しましたが、
色々と医療費控除にできるんです。
他にも夫婦とか家族でしたら
「生計を同一にする」と定義づけられます。
共働きでも医療費控除の領収書を一緒にすることが可能です。
ただ、医療費控除に関しては
領収書を自分で5年間保管しておかなくてはなりません。
また、知らない方が多いですが、
医療費控除の対象の中で
通院に要した交通費も対象となります。
バスや電車で通院した場合は、領収書はないため、
エクセルか何かで日時、行き先、手段、
金額等を記録しておくと良いと思います。
この、交通費ですが全部ダメです!
って言う方いらっしゃるのですが
ダメなのは、自家用車で通院した場合の
ガソリン代や駐車場代、
原則としてタクシー代が対象外です。
ややこしいですね。
支出を抑えて、将来の資産形成に役立てたいですね。
また、勉強会で会いましょう!
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