埋蔵文化財 (まいぞうぶんかざい)
教育文化に関する法律用語の一つである。
文化財保護法では、土地に埋蔵されている文化財が埋蔵文化財と定義されている。
埋蔵文化財を包蔵する土地として広く知れわたっている土地は、周知の埋蔵文化財包蔵地と呼ばれるが、ここでは文化財調査目的だけでなく、土木工事等で発掘された場合も、原則として届出が必要となる。
教育文化に関する法律用語の一つである。
文化財保護法では、土地に埋蔵されている文化財が埋蔵文化財と定義されている。
埋蔵文化財を包蔵する土地として広く知れわたっている土地は、周知の埋蔵文化財包蔵地と呼ばれるが、ここでは文化財調査目的だけでなく、土木工事等で発掘された場合も、原則として届出が必要となる。