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定期借家権(ていきしゃっかけん)

借地借家法が定める借家権の一つである。
一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借家関係が終了する借家権。
ただし、契約期間が1年以上のものについては、賃貸人は期間が満了する1年前から6ヵ月前までの間の通知期間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しておく必要がある。
期間が1年未満である場合には、この賃貸人による通知は必要なく、その期間の満了により契約は終了する。
なお、契約期間に関し上限はない。

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