不動産投資用語
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農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)
農業に関する法律用語の一つである。 農業の振興を図ることが相当と認められる地域を、都道府県知事が農業振興地域として指定すると規定されている。 具体的な指定要件として、農用地等として利用すべき相当規模の土地があり、農業経営の近代化が図られる見込みも確実で、土地の農業上の高度化を図ることが相当と認められる必要がある。
農業委員会(のうぎょういいんかい)
農業に関する法定機関の一つである。 地方自治法では、執行機関として市町村におかなければならない委員会の一つとして規定されており、農業委員会等に関する法律の規定に基づき組織される。 農業委員会が執行する事務としては、自作農の創設・維持・農地等の利用関係の調整・農地の交換分合等がある。