農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)
農業に関する法律用語の一つである。
農業の振興を図ることが相当と認められる地域を、都道府県知事が農業振興地域として指定すると規定されている。
具体的な指定要件として、農用地等として利用すべき相当規模の土地があり、農業経営の近代化が図られる見込みも確実で、土地の農業上の高度化を図ることが相当と認められる必要がある。
農業に関する法律用語の一つである。
農業の振興を図ることが相当と認められる地域を、都道府県知事が農業振興地域として指定すると規定されている。
具体的な指定要件として、農用地等として利用すべき相当規模の土地があり、農業経営の近代化が図られる見込みも確実で、土地の農業上の高度化を図ることが相当と認められる必要がある。