遊休土地制度(ゆうきゅうとちせいど)
土地の利用促進制度の一つ。国土利用計画法に基づく
届出等を経て取得された後,2年を経過した一定面積以
上の低未利用地で,その利用を促進する必要があるもの
について,都道府県知事が遊休土地の通知を行い,当該
土地の利用処分の計画を提出させた上で,必要な助言や
勧告を行うもの。
土地の利用促進制度の一つ。国土利用計画法に基づく
届出等を経て取得された後,2年を経過した一定面積以
上の低未利用地で,その利用を促進する必要があるもの
について,都道府県知事が遊休土地の通知を行い,当該
土地の利用処分の計画を提出させた上で,必要な助言や
勧告を行うもの。