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■確定申告と税金の還付 資産形成テクニック■_

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こんにちは、田島です。

 

1月2月は風邪やインフルエンザ

がピークになる季節です。

 

外出時のマスクや、帰ってからのうがい、

手洗いなど、励行して予防にも気をつかいますが、、

それでも、感染してしまうときはあります。

 

そういえば昔、小児科の先生に
たくさん患者さんを診察しているのに
なぜ、インフルエンザに感染しないか
質問したことがあります。

 

その時、おっしゃっていたのが
お茶か水をこまめに一口飲んで予防するそうです。

(約1時間に一回のペース)

のどに付いたウィルスを胃に流してしまうと
ウィルスは胃酸で働きが弱まるとのこと。

 

効果あるかどうかわかりませんが
普段からこまめに水を飲む知人は
ここ10年
インフルエンザに感染した
姿を見たことがない!

 

お試しあれ!

 

【確定申告と還付金】

 

毎年、税理士さんより
個人の確定申告に必要な領収書など
1月末までお送りください。

 

と、連絡が来ます。

 

うわー!

 

もうこんな時期なんだぁと
思ってしまいました。

 

確定申告なんて無縁・・・

って、思っている方も多いですが
意外と自分に必要なこともあったりします。

 

日本は、税金を取り
多く取りすぎた場合は
こちらから申告しない限り
戻してくれない
制度になっています。

 

それを

「申告納税制度」
といいます。

 

国税庁のHPをみると
こう書いています。

 

「申告納税制度は、
納税者自らが税法を正しく理解し、
その税法に従って
正しい申告と納税をする
という極めて民主的な制度」

つまり、税法を正しく
理解していない
無知な人は残念でしたー
という制度になっています。

 

そして、人によっては
多く税金を課税されている

可能性があるので
そういう方は確定申告をすると

還付金があります。

 

還付金とは
簡単に言うと納めすぎた
税金が戻って来ることです。

 

どんなケースだと
還付されるのか

簡単に一覧にしました。

※詳細は最寄りの税務署にご確認を!

 

1、雑損控除が適用
自然災害や盗難によって
住宅や家財に損害があった人
(お財布を落とした被害も該当します)

 

2、医療費控除
医療費が年間10万円を超えた人
(所得によりますがざっくり10万円)

 

3、生命保険料控除
生命保険を払っている人

 

4、地震保険料控除
地震保険を払っている人

 

5、寄附金控除
寄附をした人
(ふるさと納税も該当!)

 

6、住宅ローン控除
住宅ローンを組んだ人

 

7、複数口座で株式やFXの取引をしている方
損をした分の税が還付される可能性があります。

 

8、所得控除分が還付
年の途中で退職して、
年末までに再就職しなかった人

 

9、特定支出控除という控除
会社への通勤、資格取得や
業務に必要な飲み会のお金

単身赴任で帰宅に使った交通費
職務に関連する書籍

職場で必要な衣服費
(給与所得控除の2分の1以上の金額
を使った方が対象です)

 

特定支出控除は
会社の仕事に必要な書籍代金。

 

資格を取得するためにかかった費用。
転勤でかかった支出。

単身赴任者の帰省にかかった費用。

制服や作業服!

必要な交際費!

などなど、控除として
認められる制度なんですが、、、

 

控除を受けるには
特定支出控除に関する証明書を
給与等の支払者に印鑑を押して
もらう必要があり、、

なんともめんどくさい・・・

 

給与所得者の特定支出控除(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

 

確定申告って面倒な作業かも

しれませんが、
やってみて初めて学ぶことは
たくさんあります。

 

是非、控除対象者の方は
チャレンジしてみて下さいね!

 

では、だんだん寒くなりましたが
テンション上げていきましょう!

 

それでは、今日も元気で!

 

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■今日の一言■

 

確定申告ははやめに行った方がよいですね。

ギリギリだと税務署が混んでいてかなり時間がかかります。

 

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それでは、今日も元気で!

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