売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん)
売買に際し、売主が目的物の性質等について負う責任の一つである。
有償契約における経済上の対価関係に基づき、当事者間の衡平を図る趣旨で認められる代表的なものとして、購入した土地の地中から建設廃材が発見されたような目的物の隠れた瑕疵に関する瑕疵担保責任がある。
売買に際し、売主が目的物の性質等について負う責任の一つである。
有償契約における経済上の対価関係に基づき、当事者間の衡平を図る趣旨で認められる代表的なものとして、購入した土地の地中から建設廃材が発見されたような目的物の隠れた瑕疵に関する瑕疵担保責任がある。