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不動産投資用語

防火構造(ぼうかこうぞう)

建築法規の用語の一つである。 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁または軒裏に必要とされる防火性能を有するもの。 政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造り、その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものが防火性能を有するとされる。

保安林(ほあんりん)

林業に関する法律用語の一つである。 森林法では、森林の保続培養等に必要な保安施設の一つとして保安林を指定できると規定されている。 保安林の指定要件は、水源のかん養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備等の目的を達成するために必要な場合とされ、保安林に指定されると、原則として立木の伐採、土地の形質の変更について都道府県知事の許可が必要となる。

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