雑種地(ざっしゅち)
土地の利用上の区分の一つである。
不動産の表示に関する登記手続においては、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地のいずれにも該当しない土地の地目が雑種地とされる。
土地の利用上の区分の一つである。
不動産の表示に関する登記手続においては、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地のいずれにも該当しない土地の地目が雑種地とされる。