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鑑定評価の方式(かんていひょうかのほうしき)

鑑定評価書に必ず記載すべき事項の一つである。

鑑定評価によって不動産の価格(賃料)を求める方式としては、不動産の再調達原価に着目する原価方式、取引事例や賃貸事例に着目する比較方式および不動産から生ずる収益に着目する収益方式の三方式がある。

三方式の採用は物の価格における三面性(費用性、市場性および収益性)に対応して不動産の価格分析を行うことに基づく。したがって、鑑定評価を行う場合は原則として三方式が併用される。

もっとも評価対象不動産によっては三方式を併用することは不可能で、その一または二方式だけによることもある。

各方式の適用によって導き出された価格(賃料)を試算価格(賃料)というが、この試算価格(賃料)を総合調整して最終的に鑑定評価額が決定される。

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