都道府県地価調査(とどうふけんちかちょうさ)
行政が行う土地価格調査の一つである。
国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が、毎年1回、7月1日を基準日として、標準的な土地(基準地)を選定し、その価格(標準価格)を判定し公表する調査。
国が行う地価公示とあわせて一般の土地の取引価格の指標となるものである。
行政が行う土地価格調査の一つである。
国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が、毎年1回、7月1日を基準日として、標準的な土地(基準地)を選定し、その価格(標準価格)を判定し公表する調査。
国が行う地価公示とあわせて一般の土地の取引価格の指標となるものである。