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都市計画税(としけいかくぜい)

地方税法に定める不動産の保有に対する税の一つである。

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、これらの事業によって利益を受ける都市計画区域のうち、市街化区域内にある上地および家屋に対し、その価格を課税標準として、その所有者に課税する市町村税(東京都の特別区では都税)のこと。

これら土地および家屋に係る都市計画税の納税者に対する課税標準、課税客体、賦課期日等は、すべて固定資産税と同じで、原則として、固定資産税と同一の納税通知書に併記されて普通徴収の方法で徴収される。

制限税率は0.3%。

固定資産税と同様の趣旨により、税負担の調整措置がとられている。

なお、住宅用地については、課税標準の特例があり、税負担の軽減措置がとられてい
る。

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