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農地等の相続税の納税猶予

農業後継者のための租税特別措置の一つである。
農地の細分化を防止し、農業経営を継続して行えるように配慮した税制上の措置で、農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により農地等(特定市街化区域内の農地を除く)を取得した場合、担保提供と期限内の相続税申告書の提出を条件として、当該農地等に係る相続税額のうち、その農地等の農地として取り引きされる価格(農業投資価格)を超える部分の相続税の納税を猶予する制度。
その農業相続人が死亡したり、農業を20年間継続した場合には、猶予された税額は免除されるが、農業経営の廃止、農地の譲渡や転用等一定の事由が生じた場合には納税猶予は取り消され、利子税とともに猶予税額を納付しなければならない。

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