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費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)

私人間の利害を調整する制度の一つである。
他人のために費用を支弁した者が、それを特定の者に償還してもらうための請求権である。
民法にもその例は多いが、不動産取引に関する代表的なものは、占有者等の費用償還請求権で、賃借人が代金を支払って修繕した後でその賃貸人に請求する権利。
これは賃貸借契約の特約によって排除することが可能である。
請求する権利費用には雨漏りの修理等生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置等、建物の価値を高めるための費用である「有益費」とがある。

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