譲渡担保(じょうとたんぽ)
民法が定める担保制度に属さない担保形式の一つである。
債務者が融資の担保として債権者に財産権を移転するが、弁済後にはその財産権を返還するという形式をとる担保形式。
態様は、財産権の移転が売買の形式をとり後に買戻を認めるものと、担保の目的物に債務者が賃借権を設定し、目的物が債務者の手元に残るような債権担保のためのみ行われるものと2種ある。
前者を売渡担保といい、買戻、再売買予約等がこれに該当する。
後者を狭義の譲渡担保といい、通常はこれを指す。
民法が定める担保制度に属さない担保形式の一つである。
債務者が融資の担保として債権者に財産権を移転するが、弁済後にはその財産権を返還するという形式をとる担保形式。
態様は、財産権の移転が売買の形式をとり後に買戻を認めるものと、担保の目的物に債務者が賃借権を設定し、目的物が債務者の手元に残るような債権担保のためのみ行われるものと2種ある。
前者を売渡担保といい、買戻、再売買予約等がこれに該当する。
後者を狭義の譲渡担保といい、通常はこれを指す。